▼お知らせ
当組合は宮崎県と災害時における支援協定を締結しております。大規模災害が発生した場合には、
宮崎県からの支援要請により、組合員の皆様に避難所や重要施設等に燃料配送のご協力をお願いを
することがあります。
大規模災害が発生した場合、一般道路や高速道路は一般車両が通行できなくなる可能性が考えら
れ、事前に緊急通行車両の届出をしておくことで、避難所等へ燃料配送する際に支障なく燃料配送
が行えるようになります。
過去に組合員の皆様には、緊急通行車両の事前届出をおこなっていただきましたが、2023年9
月に一部制度が変更となり、届出後は証明書の発行ではなく、『緊急通行車両標章』が直接交付さ
れることとなりました。
つきましては、既に事前届出されている方も含め、組合員の皆様には、改めて車両(ローリー)の届
出を行っていただきますようお願いいたします。
<事前申請に必要な書類>
①緊急通行車両確認申出書(別記様式第3、捺印不要/添付書類)
※複数台届出する場合は、車両ナンバーを記入する欄に2~3台分を記入していただくか、
『別紙のとおり』と記載して別紙をご提出ください。
(各車両ごとに標章が交付されます)
②災害時における緊急車両通行車両の使用について(添付書類)
③車検証写し(複数台所有している場合は、各車両ごとの車検証写)
石油連盟は『WEB版石油セミナー(ほかほかアカデミー)」でセミナー動画を公開して
おり、多くの皆様に好評を得ています。
動画セミナーでは、石油業界内外の著名講師により、エネルギー関連の国際情勢、エネル
ギー基本方針、防災問題、カーボンニュートラル等、タイムリーな話題に関する講演を無料
で視聴することできます。
石油連盟により「防災WEB」のホームページが開設されました。
ホームページでは、防災セミナーの動画を公開しており、どなたでも閲覧することがで
きます。
また、今後は奇数月に更新される予定ですので、是非、組合員の皆様もご覧ください。
【防災WEBホームページ】https://bousai-jyoho.jp/
石油組合では、国の業種別ガイドラインの一環として提示する『ガソリンスタンドにおける
新型コロナウイ ルス感染予防対策ガイドライン』につきまして、資源エネルギー庁を通じて内
閣官房新型コロナウイルス感染 症推進室からの指摘を受け、改訂作業を進めており、このほど
改訂版(第7版)が作成されました。
組合員の皆様おかれましては、今後のSSにおける顧客や従業員の感染防止のための自主的な
取り組み を進めていただきますようお願いいたします。
昨年の4月以降、原油価格は徐々に値上がりを続けており、それに伴いSSの販売価格も上昇
してきていることから、消費者から販売価格に関するご意見等を受けることもあるかと思いま
す。
消費者が販売価格動向に敏感になる状況が続いておりますが、コロナ禍等の影響により販売量
が伸び悩むなか、仕入れコスト上昇分を遅滞なく適切に転嫁することができなければ、SS経
営は一層疲弊し、運営持続が厳しくなります。
このため全石連により、SS店頭で原油価格高騰を消費者にPRするためのツールとして右記
のチラシが作成されました。
~屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し等~
全石連は、屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直しについて、消防庁が設置した「過疎地域等
における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」に参加し、検討をリー
ドしてきた結果、キャノピー面積基準について下記のとおり見直しされることとなりました。
(一財)全国危険物安全協会により。2021年度版「危険物に関する注意喚起リーフレット」が作成されました。
リーフレットは下記よりダウンロードすることができますので、SS店頭に掲示するなど、
一般消費者への周知にご活用ください。
なお、リーフレット原本を希望される方は石油組合までご連絡ください。
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入額控除の要件となります。
インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に 「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染予防対策として、セルフSSの計量機周辺にアル
コール系消毒剤を設置しているSSが数多く見られますが、一般に消毒用
アルコールは消防法の危険物第四類に該当するものが多く、火災・流出防
止のため、取扱いに十分注意し安全確保の徹底が必要となります。
新型コロナウイルスの感染拡大が広がる中、全国の組合員の皆様からの
ご要望を受け、感染防止措置として「車内清掃や窓ふき・たばこの吸殻処
理・タイヤの空気圧チェックなど」の作業を休止するSS向けの店頭告知
ツールを作成いたしましたので、ご活用ください。
宮崎県石油協同組合・宮崎県石油商業組合